1956-11-29 第25回国会 参議院 建設委員会 第5号 その他の地方道をA、Bに分けてございますが、Aは都道一府県道、Bは市町村道でございます。都道府県道につきましては、1、道路、未改良区間で、特に交通の障害の著しい区間または都市計画上必要なもの及び国土総合開発法、離島振興法、企業合理化促進法等に基き要請されるものについて、それぞれ緊要の度を勘案して改良する。 富樫凱一